確定拠出年金
マッチング拠出
加入者(従業員)も一定の範囲内で、会社の掛金に上乗せ拠出ができる「マッチング拠出」が2012年1月の法改正によって可能になりました。
加入者の掛金は、会社掛金と同額まで、かつ合計で拠出限度額(年66万円、企業年金を併用している場合は年33万円)までになります。
1.加入者の掛金は全額が所得控除の対象
加入者が拠出した掛金は、全額所得控除の対象となるため、所得税・住民税が軽減されるメリットがあります。
2.運用時の利益等は全額非課税、受取時も退職所得控除等の対象
また、掛金は会社が拠出した掛金と同様に資産運用によって生じた利益(売却益、利息、配当、分配金等)は全額非課税となり、効率的な資産形成ができます。さらに、運用した掛金の受け取りは、退職所得控除・公的年金等控除の適用対象となります。
ただし、加入者の掛金も60歳以降でないと受け取ることができません。